いつ何をする?留学生の就活から就労開始の8ステップと就労ビザの注意点

2021年11月25日

留学生が日本で就職する時、現在持っている留学ビザのままでは働くことができません。入社までに、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに変更する必要があります。留学生からは、「ビザ申請までの流れはどうなるの?」、「内定もらった会社の業務内容で就労ビザの取得ができるのか?」などご相談をいただくことがあります。

就職活動をして内定をもらったとしても、本当に就労ビザが取得できるか?4月入社に間に合うのか?など、ビザが無事もらえるまで不安な気持ちになるかと思います。

また、なかなか就職先が決まらず、ブローカー等に高額なお金を払って、不正に就労ビザを取得してしまう方もいます。その時は、就労ビザを取得できたとしても、更新の時に不正で取得したことが発覚し、更新が出来ず自分の国に帰らなければいけない方もいます。

日本で学校を卒業し、日本で働きたい、稼いだお金を家族に送金してあげたいなど、さまざまな想いや目標を持って頑張ってきたことが報われなくなってしまいます。そんな状況にならないよう、正しい情報や、適切な相談先を見つけて欲しいと思っています。

そこで今回は、就職活動から就労開始までの流れや時期、就労ビザの審査のポイントなどをお伝えします。あらかじめ何に気を付けておくと良いか、どの時点で何をするか大まかな流れ、会社に協力してもらうことを把握しておくことで、よりスムーズに就労開始することができると思います。

留学ビザから就労ビザ変更の流れ

就職活動~就労開始するまでの大まかな流れは以下の通りです。

就労ビザのうち、メジャーな「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する場合で説明します。

  1. 就職活動
  2. 内定
  3. 雇用契約書締結
  4. ビザ申請準備
  5. ビザ変更申請
  6. ビザ取得
  7. 卒業(卒業証書を入管へ提示)し、就労ビザを取得
  8. 就労開始
  1. 後ほど詳しく説明しますが、技術・人文知識・国際業務ビザは、大学や専門学校で学んだことと従事する業務の関連性が求められます。大学に比べ専門学校は特に専攻と業務の関連性のチェックが厳しいです。就職活動をしている時から、自分が従事できる業務なのかどうかを意識して気をつける方が良いでしょう
  2. ビザ変更申請ができるのは、雇用契約書を締結してからになります。
  3. 申請するときにまだ卒業していない場合は、卒業見込証明書を提出します。審査後、入管から許可ハガキが届きましたら、卒業式後に卒業証書の原本を入管の窓口で提示し、新しい在留カードを受け取ります。

留学ビザから就労ビザ変更の時期

春に学校を卒業する方の場合、卒業前年の12月中旬からビザの変更申請ができるようになります。12月から5月頃までは入管の繁忙期ですので、4月の入社に間に合わせるためには、余裕をもってビザ申請の準備を始めましょう。

卒業後に就活を続ける場合は?

上記は基本的な流れであって、実際はなかなか就職活動をしても内定をもらえず、卒業後に就職活動を続ける場合もあるかと思います。その場合、留学ビザの期限が切れるまでに、就職活動を続けるための「特定活動ビザ」に変更する必要があります。その後、内定をもらい、雇用契約書を締結しましたら、就労ビザに変更し、就労を開始しましょう。

こちら記事で詳しく説明しているので、確認してみてください。
特定活動ビザとは?日本に滞在したい卒業しても就職先が決まらない留学生へ

留学ビザから就労ビザ変更の審査のポイント

留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する際に、審査のポイントとなる点として、「大学や専門学校で専攻した科目が従事する業務内容に関連しているかどうか」が見られます。大学に比べて、専門学校の方がより、専攻科目と従事しようとする業務の関連性を必要とするので注意が必要です。

また、技術・人文知識・国際業務は、「専門的技術的な知識が必要な業務」であるため、工場で箱詰めやライン作業のような単純作業など学歴や実務経験がなくてもできる業務は該当しませんので注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの要件や不許可の事例については、こちらで詳しく説明していますので、確認してみてください。
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の要件、不許可事例から学ぶポイント

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の必要書類

留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更申請する際に必要な書類について、留学生本人が作成・用意するもの、会社にもらう書類、大学・学校からもらう書類に分けて説明します。

自分で作成・用意するもの

・パスポート及び在留カード
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの)
・申請理由書(必ずではありません。)

会社からもらう書類

・法人の登記事項証明書(申請前3ヵ月以内に発行されたもの)
・雇用契約書のコピー
・雇用企業等の決算報告書のコピー
・年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
・会社案内や会社の業務が分かるパンフレット
・雇用理由書(必ずではありません。)

大学・学校からもらう書類

・卒業証明書又は卒業見込証明書 
・成績証明書

以上になります。

留学ビザから就労ビザの取得までの流れや注意点についてお分かりになりましたでしょうか?ただでさえ就職活動は大変なのに、ビザのことを気にしなくてはいけなくて苦労される方も多いかと思います。また、外国人雇用に慣れている会社であればスムーズに手続きが進みやすいと思いますが、初めて雇用する会社などは難しいと感じることや分からないことが多いかと思います。

入管の審査も初めての場合は、会社の事業内容や、事業規模などをより厳しくチェックするためハードルが高くなるので、ビザの専門家に相談されることをおすすめします。

安心して働き始め、その会社で活躍できるよう、不安な点がありましたらぜひご相談ください。

当事務所は、『日本で暮らす外国の方々が、日本で安心して生活でき、未来に希望が持てるようサポートすること』を理念とし、以下の点を大切にしています。

  • 依頼者に寄り添い、多様なニーズに耳を傾けます
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