永住ビザ申請が不許可になってしまった方へ。再申請のステップとポイントとは?

2021年10月18日

永住ビザの申請をしたが、入管から不許可通知が届き、「どうして不許可なのか分からない」、「何に気をつけて再申請すれば良いの?」、「そもそも不許可になっても再申請で許可の可能性はあるの?」など、どうすれば良いか分からない不安を抱えている方もおられるかと思います。

日本が大好きで、今まで頑張ってきたのに…、今まで一生懸命に働き、家族のためにマイホームを購入し、日本で安定的に暮らしていきたいのに…今までの頑張りが否定されたような気持ちになってしまい、永住ビザの再申請を諦めてしまう方もおられます。

今回は、永住ビザ申請が不許可になってしまった方向けに、再申請に向けて何をどのような流れで確認し、どこに注意して対応すべきかをお伝えします。ぜひ読んでみてください。

永住ビザの要件を確認したい方は、あわせて以下の記事を読んでみてください。
永住ビザとは?まず知ってほしい情報まとめ、申請中~取得後の注意点

永住ビザ再申請における許可の可能性

「そもそも一度不許可になると、再申請しても許可の可能性は低くなるの?」といった疑問に対して、一度不許可になったからといって、再申請で許可を得ることが特別に難しくなることはありません。不許可になっても、不許可になった理由であるマイナス要素を把握し、それをなくすことができれば許可を得る可能性はあります。なので、不許可になっても諦めずに次のステップで確認していきましょう。

永住ビザ不許可後の再申請4つのステップ

大きく分けると以下の4ステップになります。順番に詳しく説明していきます。

① 入管で永住ビザ申請の不許可理由を確認する。
② 不許可理由となった事実をリカバリーできるか検討する。
③ 不許可理由をリカバリーできる場合、資料を用意して、永住ビザの再申請を行う。
④ 不許可理由をすぐにリカバリーできない状況の場合、リカバリーできる状況になるまで待ってから再申請を行う。

ステップ① 永住ビザ申請の不許可理由の確認

永住ビザの申請後、6~10カ月程で結果通知書が届きます。永住ビザ申請の不許可通知書には、「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号に適合すると認められません。」などと記載されており、これだけでは理由が分かりません。そのため、入管に行き、審査官から不許可理由を聞くことが重要です。

不許可理由は1度しか聞くことができません。
そのため、なぜダメだったのか要件やポイントをおさえた上で審査官とやり取りし、不許可理由をしっかり把握、再申請につなげる情報を得ることが重要です。永住申請時に提出した書類一式と不許可通知書を持っていき、具体的にどの部分がダメだったのか、審査官と確認し、どうすれば再申請が可能なのかなど、審査官に相談しましょう。

ステップ② 不許可理由のリカバリー検討

不許可理由となった事実をリカバリーしていない状態では、何度再申請しても結果は変わりません。リカバリーできる状態であれば時間を空けなくても再申請で許可の可能性はあります。リカバリーできる理由かどうか、いつの時点でリカバリーできるかを確認します。

ステップ③ リカバリーできる場合、資料を用意して永住ビザを再申請

リカバリーできる場合は資料を用意し再申請します。具体的な不許可事例と、どうリカバリーしたかのワンポイントアドバイスを説明します。

申請直前の1年間のうち、半年以上、海外で生活をしており、生活の本拠地が日本にないのでは…とのことで不許可になってしまった。

<再申請ワンポイントアドバイス>

仕事の都合で、頻繁にあるいは長期間出国せざるを得ないケースもあります。その場合は、出国の理由を明らかにし、出国理由、出国の頻度や期間の説明するようにしましょう。勤務先にご協力をお願いし、出張命令書、出張記録を証明する資料を作成して、永住許可を取得した事例もあります。

ステップ④ リカバリーできない場合、リカバリーできる状況まで待って永住ビザを再申請

リカバリーできない場合、リカバリーできる状況になるまで待ってから再申請します。具体的な不許可事例と、どうリカバリーしたかのワンポイントアドバイスを説明します。

住民税や健康保険料の支払期限が過ぎてから支払っていたことを指摘され不許可になってしまった。

<再申請ワンポイントアドバイス>

この場合、住民税や健康保険料の支払期限が過ぎてから支払っていた日以降、最低1年間納期通りに納付した実績を作ってから永住ビザの再申請をすることをお勧めします。


年金の未払いがあり、不許可になってしまった。

<再申請ワンポイントアドバイス>

未納・滞納がある年金保険料は、2年遡って納付することができます。永住ビザ再申請をする前に、まずは未納・滞納がある年金を支払いましょう。

ただ、未納・滞納となっている年金保険料を全て支払ったからと言って、永住ビザ再申請をして許可を得ることができるかというとそうではありません。未納・滞納がある年金保険料を支払った後も定期的に滞納なく年金を支払っていることを証明するため、最低1年間は納期通りに納付した実績を作ってから永住ビザの再申請が必要です。


直近5年分の住民税の課税証明書を提出した際、過去3年間の収入が300万円を満たさず、就労状況が安定していないと判断され、不許可になってしまった。

<再申請ワンポイントアドバイス>

海外での所得や貯金額などがあり、収入が300万円以下であっても安定していると考える方もいますが、永住許可を得るのは難しいです。永住の年収要件は、あくまでも日本に生活基盤を持つことを前提として、審査されているからです。指摘を受けた過去3年間以降、年収300万円以上の実績を5年間作ってから再申請が必要です。

当事務所でできるサポート

永住ビザの再申請するにあたり、最初の一歩として、不許可理由をしっかりと確認すること、そして、対策を練ることが大切であり、その点が初回の申請と比べてハードルになります。

ご自身で入管へ不許可理由を確認し再申請することもできますが、「審査官から専門用語で説明されてもよく分からない」、「書類のどこをどう直せば良いか分からない」という声も聞きます。

当事務所では、入管への不許可理由確認に同行することができます。

審査官とやりとりし、専門家の視点から不許可理由を確認します。その上で、不許可の原因を専門的にしっかり分析し、再申請の準備をいたします。入管への不許可理由の確認は一度しかできないため、不安のある方は専門家の同行を検討してみてください。

理由確認から今後の方向性決め、申請、アフターフォローまで、丁寧にサポートさせていただきます。不明点などございましたらお気軽にお問合せくださいね。

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